先日の小沢会見の憲法解釈についてですが、私は憲法上その扱いについて他に触れた文章が無かったので、国賓の天皇陛下との会見は一国家の要人という点から、外交責任を負う大使や公使の会見に準ずるものだと思っていたのですが、どうやら各社の社説や法学者の談などを見るに、国事行事より一段下の「公的行為」という分類になるそうです。
産経によるとこれは、「(1)国政に影響を及ぼさないこと(2)天皇の意思が大きな意味を持つ-の2点を要点としており、具体的には、国際親善活動のほか、全国植樹祭や戦没者追悼式へのご出席などがこの公的行為に該当する。」(MSN産経ニュース『小沢氏の「国事行為」発言が波紋 共産委員長「小沢氏は憲法読むべきだ」』)との事です。
そしてこれには内閣の助言と承認は必要ないのだそうで。
まぁ、植樹祭や追悼式の出席を陛下が決めるのに内閣の助言や承認がいるわけ無いのは当然ですね。
それと、国事行事の場合は天皇に拒否権が無いとも記されていたのですが、これは拒否してしまえば日本の場合内閣の成立や国会の召集などが行えないからと言う問題があるからなのでしょうが、先日記したように「国民のため」に行うと憲法で記されている状況で、明確に国民にとって不利益を被る状況になった場合はどうなのでしょうかね?
天皇と言う存在は内閣の下に置かれ、内閣の都合によって利用される存在であれなどと言う、民主党のような発想を誰も容認するわけ無いでしょう。
それではまるで戦前の陸軍による統帥権の濫用そのものですものね。
また、宮内庁長官が指摘したようにこれまで1ヶ月ルールを理由に大使や公使の会見を拒否された国が、今回の件を不服として抗議してきた場合、その責任を民主党はどう取るつもりなのかも謎です。
党の幹事長が憲法を引き合いに出した以上、憲法第三条に記されるように、会見を陛下に要求した内閣がその責任を負わねばならないのは当然の事なのですが、肝心の黒鳩はまたもや他人事のような言い回しで知らん顔ですものね。
何にしても言い訳だけで一切自らの言動に責任を負わない独裁者らの政党を与党にした結果がこのザマなのですから、民主党やその党員に投票した国民には猛省をしてもらいたいものです。
MSN産経ニュース『小沢氏の「国事行為」発言が波紋 共産委員長「小沢氏は憲法読むべきだ」』
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/
091215/stt0912152055009-n1.htm